【厚労省:令和6年4月施行】裁量労働制に係る省令・告示の改正/各種様式記載例
既に発表されておりますが、裁量労働制については、令和6年4月1日を施行日として、労働基準法施行規則及び関係告示が改正され、専門業務型裁量労働制の協定事項の見直し・専門業務型裁量労働制の対象業務の追加・企画業務型裁量労働制の決議事項の見直し・労使委員会の要件の見直し・定期報告の起算日の改正などが行われます。
令和6年4月1日以降、新たに又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に管轄の労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
厚労省から当該改正に対応した各種様式記載例が追加されましたので、詳しくは下記をご参照ください。