【厚労省】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
令和6年4月1日施行される労働条件の明示について、詳しいパンフレットが厚生労働省から公表されました。「労働基準法施行規則」および「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されます。
<令和6年4月から労働条件通知書に明示すべき4つの事項>
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
②更新上限の明示
③無期転換申込機会の明示
④無期転換後の労働条件の明示
詳しくは、下記をご参照下さい。
<2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?>
また、併せてQ&Aも公表されておりますのでご確認下さい。
Q2.令和6年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合、新たな明示ルールに基づく労働条件明示が必要か。
A2.労基法第15条の労働条件明示は、労働契約の締結に際し行うものであることから、契約の始期が令和6年4月1日以降であっても、令和6年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要である。 もっとも、労働条件に関する労働者の理解を深めるため、令和6年3月以前から新たな明示ルールにより対応することは、望ましい取組と考えられる。