【厚労省:令和6年4月施行】募集・職業紹介における労働条件の明示事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合や職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日からからは、新たに下記の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは下記をご参照ください。
<職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89号)>
■参考■明示するタイミング等について
•ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。
•ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
•また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。
•労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の改正が行われており、2024年4月1日以降、明示しなければならない労働条件が追加されます。
わかりやすくポイントをまとめたリーフレット(求人企業向け、職業紹介事業者向け、求職者向けの3種類)も公表されていますので、詳しくは下記をご参照下さい。