【日本年金機構】報酬・賞与の区分の明確化について(賞与支払届出注意)

 厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いが変更されるものではありません。

●概要●
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
詳しくは、下記をご参照ください。

<「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」 の一部改正について」にかかる留意点について >