【厚生労働省】被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しなどについてQ&A及び通達

 厚生労働省から被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し及び適用除外要件の見直しを取り上げた、Q&Aが公表されました。詳しくは下記をご参照下さい。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年9月9日事務連絡)>

注意が必要な点を列挙します。

【問2】2月以内の期間を定めて使用される者について、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」とは、具体的にどのような場合か。
【答】最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。

【問4】 2月以内の期間を定めて使用された者で、2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかったものについて、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合、被保険者資格の取得日はいつになるのか。
【答】契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。

例:10/1~11/30の期間限定で雇用した。
しかし、10/14に12/1以降も更新されることが見込まれるようになれば、被保険者資格取得日は「10/14」となり、加入手続きが必要です。

【問7】2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたものについて、契約開始後に状況が変わり、契約更新を行わないこととなった場合、契約期間の途中で被保険者資格は喪失するのか。
【答】2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたが、結果的に契約更新を行わないこととなった場合でも、契約期間の途中で被保険者資格は喪失しません 。

例:10/1~11/30の更新の可能性ありで、雇用した。
しかし、10/14に12/1以降は更新の可能性がなくなった。被保険者資格喪失日は「10/15」ではなく「12/1」になります。

 なお、「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いを説明した通達も公表されています。 詳しくは下記をご参照下さい。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いについて(令和4年9月9日保保発0909第1号・年管管発0909第4号)>