【日本年金機構】令和4年度の算定基礎届の提出期限は7/11(月)です
健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定(算定基礎届)といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※給与計算の際には、ご注意下さい。
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月曜)です。
※日本年金機構から6月中旬より順次様式等が送付されますので、ご確認下さい。
算定基礎届の提出にあたり、記入にかかる基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画やガイドブックが掲載されておりますので、詳しくは下記をご参照下さい。