令和4年度労働保険の年度更新期間(6/1~7/11まで)
【労働保険の年度更新とは】
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主の皆様は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっていますので、ご注意下さい。
令和4年度労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)から7月11日(月)です。
下記から各種必要な労働保険関係各種様式や年度更新申告書計算支援ツールをダウンロードできますので、ご確認下さい。