【厚労省】雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 通達を公表

 厚生労働省から職業安定局 新着の通知(令和6年5月21日掲載)として、「雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)」が公表されました。

 この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるものです。

 施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から数段階に分けて施行されます。この通達は、改正法の主たる内容を周知するためのもので、「その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたい」としています。

 気になる改正点のメインは、以下の2つです。
〇令和7年4月1日施行の「自己都合離職者に係る給付制限の見直し」について、原則2箇月から1箇月に変更となります。
〇令和10年10月1日施行の「雇用保険の適用対象者の範囲の拡大」について、以下の通りに改正されます。
(1)雇用保険の適用対象としない者を、1週間の所定労働時間が 10 時間未満の者とすること。
(2)基本手当の被保険者期間の計算に当たっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が 40 時間以上であるものを1箇月として計算するものとすること。

 詳しくは、下記をご参照ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)>