【日本年金機構】海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更(令和6年3月1日公表)

 国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。

 これにともない、日本年金機構では、年金等の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報を特定させることが必要になったことから、海外で年金を受け取る場合に提出する届書の様式「年金の支払いを受ける者に関する事項」の見直しを行いました。

 新しい届書の様式は、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」になりますので、詳しくは、下記をご参照下さい。

<海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました>

<外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法>

【必要事項】
1.海外で暮らす日本人の方が老齢年金を受け取るには、海外に移住するときに市区町村に「海外転出届」の届出を行っていること。
※市区町村によっては「異動申出書」などの名称になっている場合があります。
2.在外公館(現地国の日本大使館や日本領事館)に「在留届」の届出を行っていること。
※「海外転出届」や「在留届」は、日本の行政機関が本人の在住する国や地域、また、本人の生存を証明する根拠となる大切な書類ですので今一度ご確認下さい。