【協会けんぽ】令和5年5月8日以降は医師の証明が必要 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者(医師)意見欄の証明の添付を不要となっておりましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更(2類から5類へ)に伴い、この臨時的な取扱いが廃止されました。
 このため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

詳しくは下記をご参照ください。

<申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります>

 なお、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請の場合)次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりませんのでご注意ください。