【厚労省】一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が開始(電子申請)
一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、基本的には、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
1.電子申請による届出であること
2.「対象期間及び特定期間(起算日)」、「協定の有効期間」、「対象期間中の総労働日数」などの一定の項目の記載内容が同一であること
3.事業場ごとに記載内容が異なる「事業の種類・名称・所在地」などの項目については、厚生労働省HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること
詳しくは、下記をご参照下さい。