【厚労省:労働条件に関する総合情報サイト】労働条件に関するQ&A追加(確かめよう労働条件)
厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」では、「労働条件に関する疑問にお答えします」として、Q&Aを掲載されています。今般、新たにQ&Aが追加されておりますので、詳しくは下記をご参照ください。
●Q&A追加参考例
Q:使用者が年休取得管理簿を作成・保管することが義務づけられましたが、どのような点に留意すれば良いでしょうか。
A:本改正では、同指定義務の履行確認を行うべく、使用者に対し、労働者ごとの年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日記載)の作成および当該期間満了後3年間の保管が義務づけられました(労基法施行規則24条の7)。労働者名簿または賃金台帳に上記事項を追記する必要があります。
記載すべき項目としては、労働者ごとの基準日(年休権が生じた日)、取得日数および年次有給休暇を取得した日付となります。労働基準監督署が事業場に臨検監督等を行う際、チェックされる法定書類の1つとされています。必ず作成・保管しておく必要があります。なお同台帳の保存期間は当分の間、3年と定められています。