資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

 厚生労働省より賃金のデジタル払いの専用ページを開設したとのお知らせがありました。いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。詳しくは、下記をご参照下さい。

<労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和4年基発第1128第3号)>

<賃金の口座振込み等について(令和4年基発第1128第4号)>

 今回の労働基準法施行規則の一部を改正により、使用者が労働者に賃金を支払う場合において従来から認められていた預貯金口座への賃金の振込み及び証券総合口座への賃金の払込みに加え、指定資金移動業者口座への賃金の資金移動による支払が認められることになります。
 これに伴い、預貯金口座への賃金の振込み又は証券総合口座への賃金の払込みについて詳細を定めていた通達を廃止し、新たに預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動について定めたこの通達を発出しました。

 以下のURLでは、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)などが掲載されていますが、今後、周知用資料なども掲載される予定ですので詳しくは下記をご参照下さい。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>