【協会けんぽ】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

 令和4年10月28日に全国健康保険協会(協会けんぽ)から新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、お知らせがありました。新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方及び申請方法について、詳しくは下記をご参照下さい。

<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について>

【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い】
 新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。
 ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。(新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。)