【令和4年度の最低賃金】大阪は1,023円、京都は968円、兵庫は960円

 令和4年度の最低賃金が全国で過去最大の引き上げとなっています。発効年月日が各都道府県により違っておりますので、下記をご参照下さい。

<令和4年度地域別最低賃金改定状況>

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
大阪1,023令和4年10月1日
京都968令和4年10月9日
兵庫960令和4年10月1日

 最低賃金に次の賃金は含みませんのでご注意下さい。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4.時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金
※固定残業手当も上記4にあたりますので、最低賃金を計算する際には除外となります。

 なお、最低賃金法8条(周知義務)は、最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で労働者に周知させるための措置をとらなければならない。と定めています。このため、各都道府県のパンフレットなどを社内で掲示するなど労働者への周知をお願い致します。