【改正育児介護休業法Q&A】管理監督者の不就労時の賃金減額についての注意

 厚生労働省より、2022年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集が令和4年7月25日に改定されています。
 労働基準法第41条第2号の管理監督者に対して、出生時育休期間中の就業出生時育休中に部分就業を行わせることができるとされていますが所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出することになります。
 合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行った場合は、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促しています。
管理監督者は自身の労働時間に対する裁量があるため、合意した就業日時より少ない時間数しか働かなかったことを理由に賃金減額などのペナルティーを課すことは、管理監督者性を否定する要素となり得るということです

 管理監督者とは、事業経営の管理的な立場にある者又はこれと一体をなす者であり、具体的には、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。
 管理監督者に該当するか判断するにあたっては、
①労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあると認めるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているか
②自身の労働時間に関する裁量を有しているか
③賃金等の待遇面においてその地位にふさわしい待遇がなされているかという判断要素から総合的に判断されることとなります。

 詳しくは下記をご参照下さい。

<令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和4年7月25日時点)>