【厚生労働省:令和4年10月1日施行】令和4年改正職業安定法

 令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き「令和4年10月1日」から施行されることになっています。

 求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、 以下の3点が実施されます。その前提として、募集情報等提供の定義の見直し・特定募集情報等提供の定義の新設なども行われます。

①求人等に関する情報の的確な表示の義務化
②個人情報の取扱いに関するルールの整備(ルールの明確化)
③求人メディア等に関する届出制の創設

詳しくは下記をご参照下さい。

<職業安定法 改正のポイント>

<令和4年 改正職業安定法Q&A>

<令和4年職業安定法の改正について(厚労省)>