【日本年金機構】短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(令和4年10月から)
現在、特定適用事業所※1に勤務する短時間労働者は、社会保険の適用対象となっています。
※特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える適用事業所(法人・個人・地方公共団体等)
特定適用事業所の適用基準は、同一事業主(法人番号が同一)の社会保険適用事業所の被保険者数(フルタイムの労働者や、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の労働者を指します)の合計が、1年間のうち6ヶ月以上、500人を超えた場合に対象となります。
これが法改正により、令和4年(2022年)10月からは100人、令和6年(2024年)年10月からは50人を超えた場合に対象となります。
□短時間労働者の概要
通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(4)の全てに該当する方が対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当除く)
(4)学生でないこと
※大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等は被保険者となります。
■従前の制度との変更点要件早見表
詳しくは下記をご参照下さい。
<令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大>
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)>