【日本年金機構】令和4年4月から年金制度が改正されます

 年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が令和4年4月から改正されます。 現在、厚生年金保険に加入している方にとっては、 今回下記③と⑤の改正がポイントとなります。

①繰下げ受給の上限年齢引上げ

 66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
※令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象です。

②繰上げ受給の減額率の見直し

 繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
※令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象です。

③在職老齢年金制度の見直し

 在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。

④加給年金の支給停止規定の見直し

 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
※令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

⑤在職定時改定の導入

 在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

⑥国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

 令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。