【健康保険法】令和4年3月分(4月納付分)の協会けんぽの保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」というお知らせがありました(令和4年2月9日公表)。

<令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>

 令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
 全国一律の介護保険料率は、1.80%から「1.64%」に引き下げとなりました。

 令和3年度引き下げ令和4年度
大阪府10.29%10.22%
京都府10.06%9.95%
兵庫県10.24%10.13%

 協会けんぽに加入している事業所様におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表については、下記をご参照下さい。

<令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)(協会けんぽ)>

・大阪府

・京都府

・兵庫県

・全国一覧