【健康保険法】令和4年3月分(4月納付分)の協会けんぽの保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」というお知らせがありました(令和4年2月9日公表)。
<令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
全国一律の介護保険料率は、1.80%から「1.64%」に引き下げとなりました。
令和3年度 | 引き下げ | 令和4年度 | |
大阪府 | 10.29% | ↓ | 10.22% |
京都府 | 10.06% | ↓ | 9.95% |
兵庫県 | 10.24% | ↓ | 10.13% |
協会けんぽに加入している事業所様におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表については、下記をご参照下さい。
<令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)(協会けんぽ)>