【厚生労働省】派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定等のイメージ(令和4年2月2日公表)

 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は
1.「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
2.「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。

 このうち、上記2の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。2月2日に、2の「労使協定方式」について「労使協定のイメージ」と「「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ」の最新版が公表されました。
 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとしています。

 詳しくは下記をご参照下さい。

<労使協定のイメージ(令和4年2月2日公表)>

<「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ(令和4年2月2日公表)>

 上記イメージのWord版は下記をご参照下さい。

<派遣労働者の同一労働同一賃金について>