【商工会】ハラスメント対策BOOK

  令和4年4月1日から改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)のパワーハラスメント防止措置が中小企業に対し義務付けられます。 今月の1月24日に日本商工会議所から「ハラスメント対策BOOK‐ハラスメントのない社会へ」が公開されました。

 この対策BOOKは、中小企業のハラスメント対策を支援することを目的として作成されたもので、各種ハラスメントの定義、防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策など、事業者が取り組むべき一連の流れを事例を用いて、分かりやすく解説されたものになっています。

 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。

 なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。

【事業主が雇用管理上講ずべき措置】
■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

 詳しくは下記をご参照ください。

<ハラスメント対策BOOK ハラスメントのない社会へ>