【厚生労働省】シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理についての留意事項
厚生労働省からいわゆる「シフト制(注)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、留意事項が公表されました。
使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、未然に労働紛争を防ぐことが大切になります。
典型的なケースでは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態が取られています。 このような形態には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、 使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争が多々発生することがあります。
下記のパンフレットでは、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内容がまとめられています。 労働者も納得した上でルールを定め、労働関係法令を守り、トラブルを未然に防げるように努めて頂けますと幸いです。
詳しくは下記をご参照下さい。
<いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項>