【厚労省】派遣労働者の労使協定方式について 令和4年度に適用される一般労働者の賃金水準が表示されるツール

 厚生労働省から「賃金比較ツール(令和4年度適用版)」が公表されました。令和2年4月1日から働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが派遣元事業主の義務とされています。
 ①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
 ②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和4年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」を求めることができるツールです。対象となる派遣労働者(対象者)の「社内職務」、「地域」、「経験年数/等級等」、「基本給・賞与等」、「通勤手当」、「退職金」などを入力すると、 地域別最低賃金、特定最低賃金が表示され、最賃割れがないかが確認できます。

詳しくは下記をご参照下さい。

<派遣労働者の同一労働同一賃金について>

<「賃金比較ツール(令和4年度適用版)」を公開しました(Excel)>