【厚労省:令和4年4月1日から3段階で施行】育児・介護休業法 改正ポイント
厚生労働省から「育児・介護休業法改正ポイントのご案内 令和3年9月末時点版が、公表されました。令和4年4月1日から3段階で施行されます。
<令和4年4月1日施行>
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
<令和4年10月1日施行>
「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」と育児休業の分割取得
※就業規則の見直しが必要になります。(休暇は就業規則の記載事項であるため)
<令和5年4月1日施行>
育児休業取得状況の公表の義務化
下記をご参照ください。
<リーフレット:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和3年9月末時点版 改正内容1~4に関する省令・告示の内容を追加)>