【改正健康保険法:令和4年1月1日施行】傷病手当金・任意継続被保険者制度の見直し
【傷病手当金制度の見直し】
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。同じ病気やけがについて休んだ場合に、最大で1年6ヶ月支給されることになっています。
自宅療養の期間についても支給対象となります。
※業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
<改正の内容>
労務に服することができなくなった日から起算して待機3日(連続3日間であり、断続でない)を経過した日から労務に服することができない期間、支給されるもので、支給期間は支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間とされています。
その間、一時的に就労した場合であっても、その就労した期間が1年6ヶ月の計算に含まれる。つまり、途中に不支給期間があると延長して受けられることになります。
がん治療のために入退院を繰り返す等、長期間にわたって療養のため休暇を取り入れながら働くケースが存在している。そのため、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障を行うことが可能となるよう、支給期間を通算化されます。
※共済組合は、既に通算化されています。
<注意:附則第3条2項>
支給期間の通算は、令和3年12月31日において、暦の通算で支給開始日から1年6ヶ月が経過していない場合に適用されるが、令和4年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月を経過している者については支給期間の通算は適用されません。
【任意継続被保険者制度の見直し】
任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヶ月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、この制度を利用すれば前職と同じ健康保険を継続することができます。
<改正の内容>
保険料の算定基礎にあたっては、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、もしくは当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額となります。そして、今までなかった任意脱退を認めることになりました。