【雇用保険・労災保険】令和3年8月1日からの基本手当日額・給付基礎日額が変更

 令和3年8月1日から雇用保険の基本手当日額、労災保険の給付基礎日額が変更になりました。詳しくは下記をご参照下さい。

※出典:厚生労働省ホームページ

<雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ>

<高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ>

 令和3年8月1日からは、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)について、令和3年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,940円(改定前3,970円)です。(令和3年7月29日厚生労働省告示第287号)

<スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について>

<年金給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額について>