【健康保険法及び厚生年金保険法】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の在宅勤務手当等の取扱いについて

 厚生労働省より『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されました。

 今回の改正では、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されております。詳しくは、下記をご参照下さい。
交通費や手当が「賃金」であるのか「実費弁償」であるのか否かがポイントとなっております。

<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)>

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