【健康保険法】令和3年3月分(4月納付分)の協会けんぽの保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」というお知らせがありました(令和3年2月6日公表)。

<令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>

 令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
 全国一律の介護保険料率は、1.79%から「1.80%」に引き上げされます。

 令和2年度引き上げ令和3年度
大阪府10.22%10.29%
京都府10.03%10.06%
兵庫県10.14%10.24%

 協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表については、下記をご参照下さい。

<令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)(協会けんぽ)>

・大阪府

・京都府

・兵庫県

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