【健康保険法】令和3年3月分(4月納付分)の協会けんぽの保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」というお知らせがありました(令和3年2月6日公表)。
<令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
全国一律の介護保険料率は、1.79%から「1.80%」に引き上げされます。
令和2年度 | 引き上げ | 令和3年度 | |
大阪府 | 10.22% | ↑ | 10.29% |
京都府 | 10.03% | ↑ | 10.06% |
兵庫県 | 10.14% | ↑ | 10.24% |
協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表については、下記をご参照下さい。
<令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)(協会けんぽ)>