【2021年4月施行】36協定届の新様式について
2021年4月から36協定届の様式が新しくなります。2021年3月31日までの届出については、新旧どちらの協定書でも可能です。
<変更事項>
1.36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
2.36協定届における押印・署名の廃止
※協定書を兼ねる場合には、使用者の署名又は記名・押印が必要ですが、兼ねない場合は不要となります。
上記2の補足です。
36協定に関しては、本来、労使協定を締結(「協定書」を作成)し、労働基準監督署に労使協定の内容を届け出(「届出書」を作成)する流れとなっています(それぞれに押印または署名)。
36協定の届出書に押印または署名をすることで、これを協定書とする(兼ねる)こともできるため、多くの企業様ではこのような運用方法を取られていると思います。
今回の押印廃止は、労働基準監督署に提出する「届出書」に対してであり、労使協定を締結する際に必要な労使の押印や署名に及ぶものではないため、届出書で協定書を兼ねている場合、36協定届にも引き続き労使双方の押印または署名が必要となりますのでご注意下さい。
リーフレットおよび新様式について、詳しくは下記をご参照下さい。