【厚労省】令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
※上図、厚生労働省より
この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。
その事業主には、次のような義務(努力義務)が課されますので、ご注意下さい。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されましたので下記をご確認下さい。