【令和3年1月1日施行】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得できるようになります

 令和3年1月1日より育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになります。

※出典:厚生労働省、育児・介護休業法

 厚生労働省から、リーフレット、Q&A及び関連条文などが公表されておりますので、下記をご確認下さい。

<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)>

<リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!>

<子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)>

<育児・介護休業法のあらまし(令和元年12月作成)>