【健康保険法】令和2年9月からの保険料額表(協会けんぽ)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、各都道府県における「令和2年度保険料額表(令和2年9月から)」が公表されました。

 令和2年9月1日から、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されましたが、その改定が反映された内容となっています。

 協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表については、下記をご参照下さい。
<令和2年度保険料額表(令和2年9月から)(協会けんぽ)>
・大阪府
・京都府
・兵庫県

 なお、日本年金機構からは、令和2年9月1日施行の「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」について、改めてお知らせがされています。 併せて、下記をご確認下さい。

<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>
 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送付されることになり、標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要とのことです。

<厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い>
 令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。