【Q&Aを更新8/21】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 この支援金・給付金についてのQ&Aが令和2年8月21日付けで更新されました。

 今回の更新では、下記のQ&Aが追加されています。

Q.12-2  事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていません。支援金・給付金の申請ができないのでしょうか。

A.支援金・給付金の申請を行うことは可能です。

農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行う必要があります。

支援金・給付金の申請を受理した場合、労働局における審査過程において、労災保険の手続きをとっていない事業主に対して確認を求めます。その上で、手続きの勧奨・指導等を行い、成立手続が完了した場合は支給対象となります。この場合、申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。

 なお、成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。

 詳しくは、下記をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のQ&Aを更新しました(8月21日)