雇用保険の基本手当日額などの変更

 令和2年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 今回の変更は、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約 0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。

具体的な変更内容は下記をご参照下さい。

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ