障害年金診断書の提出期限 を1年間延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されています。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付されます。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
<今回、既に診断書を提出された方について>
診断書を審査 した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
●障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
●減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の 提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
詳しくは日本年金機構のホームページをご参照下さい。