【労推法】2020年6月1日施行:パワーハラスメント対策の法制化
令和2年6月1日から、パワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正が施行されました。
これにより、令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされます(この措置義務については、一定の中小企業においては、令和4年3月31日までは努力義務とされ、義務化されるのは令和4年4月1日からとなります)。
詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf
<中小企業の定義:中小企業庁ホームページより> https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html